「動物用医薬品等とは」でもご案内していますが、専ら動物のみ用いられる医薬品は「動物用医薬品」として、人に用いられる「医薬品」とは区別されます。

 そして、動物用医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合には、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要があります。
※人用で承認されている医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合は別途「医薬品販売業」の許可が必要です。

 なお、動物用医薬品販売業は、販売形態や販売先、取扱品目により「店舗販売業」「卸売販売業」「特例店舗販売業」「配置販売業」の4種類に分かれます。

動物用医薬品販売業の種類

種類 管理資格者 取扱可能な医薬品 業態概要
店舗
販売業
薬剤師 全ての医薬品 店舗における対面及び電話、インターネットなどによる通信手段を使用して医薬品を販売又は授与する業態。行商のように医薬品を携帯して店舗外で販売又は授与することはできません。
登録販売者※1 指定医薬品※2以外の医薬品
卸売
販売業
薬剤師 全ての医薬品 相手先を限定して医薬品を販売又は授与する業態。相手先については、「動物用医薬品販売業の販売(授与)の相手方」をご参照ください。
登録販売者※1 指定医薬品※2以外の医薬品
配置
販売業
薬剤師 動物用医薬品等取締規則第108条の基準に合致した医薬品(指定医薬品を除きます) 相手先に配置した医薬品を使用した分だけ補充しながら販売又は授与する業態。
登録販売者※1
特例店舗
販売業
不要 都道府県知事が指定した品目(指定医薬品を除きます) 過疎地域等において都道府県知事が特に必要があると認めるときに、医薬品の品目を指定して与える許可の業態。インターネットを使用して医薬品を販売又は授与することはできません。

※1 「登録販売者が管理者になるための要件」をご参照ください。
※2 指定薬品とは動物用医薬品等取締規則第115条の2に規定された別表第1に掲載されている医薬品です。


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