登録販売者が管理者になるための要件は、業種ごとに以下のように定められています。

業種 要件
店舗販売業 ① 過去5年間のうち薬局、動物用医薬品店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除きます。)又は動物用医薬品配置販売業において、薬剤師又は登録販売者以外の者(以下「一般従事者」といいます。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含みます。)に従事した期間が通算して2年以上の方。
② 過去5年間のうち薬局、人用医薬品店舗販売業又は人用医薬品配置販売業において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含みます。)に従事した期間が通算して2年以上の方。
配置販売業 ① 過去5年間のうち薬局、動物用医薬品店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除きます。)又は動物用医薬品配置販売業において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含みます。)に従事した期間が通算して2年以上の方。
② 過去5年間のうち薬局、人用医薬品店舗販売業又は人用医薬品配置販売業において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含みます。)に従事した期間が通算して2年以上の方。
卸売販売業 ① 過去5年間のうち薬局、動物用医薬品店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除きます。)、動物用医薬品配置販売業又は動物用医薬品卸売販売業において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者、区域管理者又は医薬品営業所管理者としての業務を含みます。)に従事した期間が通算して2年以上の方。
② 過去5年間のうち薬局、人用医薬品店舗販売業、人用医薬品配置販売業又は人用医薬品卸売販売業において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者、区域管理者又は医薬品営業所管理者としての業務を含みます。)に従事した期間が通算して2年以上の方。

※1 平成27年8月21日までに実施された動物用医薬品登録販売者試験の合格者は、今後も試験合格者とみなされます。
※2 平成27年8月21日までに動物用又は人用医薬品登録販売者試験に合格し、動物用医薬品販売従事登録をした登録販売者は平成32年(2020年)8月20日までの間は動物用医薬品販売従事登録した登録販売者とみなされます。
※3 平成27年8月21日から平成28年3月31日までの間に行われる人用登録販売者試験の合格者(平成27年9月1日において、過去5年間のうち薬局、店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間が通算して1年以上である方に限ります。)は、平成28年8月31日までの間は「2年」を「1年」と読み替えます。
※4 従事期間は月単位で計算することとし、1ヶ月に80時間以上実務又は業務に従事した場合は、当該月は実務又は業務に従事したものと認められます。
※5 旧薬事法の薬種商販売業の許可を受けた者とみなされた方、既存一般販売業者及び既存薬種商における従事期間については過去5年間のうち許可が有効である場合は従事期間として認められます。


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