動物用医薬品販売業の販売(授与)の相手方については、医薬品医療機器等法第25条第3号及び動物用医薬品等取締規則第99条の2において、以下のように定められています。

医薬品医療機器等法第25条第3号 動物用医薬品等取締規則第99条の2
① 薬局開設者
② 医薬品(動物用医薬品を含む。以下同じ。)製造業者
③ 医薬品製造販売業者
④ 医薬品販売業者
⑤ 病院、診療所の開設者
⑥ 飼育動物診療施設(動物病院)の開設者
① 国、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。)
② 研究機関の長又は教育機関の長であって研究又は教育を行うに当たり必要な動物用医薬品を使用する者
③ 医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品の製造業者であって、製造を行うに当たり必要な動物用医薬品を使用する者

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